中央大学通信教育部学生会さいたま支部規約

 

章 総則

[目的]

第1条 本規約は中央大学通信教育部学生会さいたま支部(以下、「当支部Jという。) の運営・管理に関する事項を定めることにより、当支部活動の公正な運営を図り、もって支部の構成員(以下、「支部会員」という。)の中央大学通信教育課程における自主的な学習・研究を促進し、通教生の学習効果向上を図ると共に、相互の親睦を図ることを目的とする。

 

[所在地]

条 当支部の所在地は、支部長の住所地に置く。

 

[事業]

条 当支部は、第条の目的を達成する為に定期的な学習会、親睦会等の必要と思われる事業を行う。尚、当事業期間は、自日至31日とする。

 

章 総会

[総会]

条 当支部は、事業の議決として、定時総会を年回、また、随時、役員の過半数の決議或いは支部会員の4分の以上の請求に基づき、臨時総会を開催する。

2 総会開催に際しては、開催日7日前までに、支部会員宛てに開催の通知を行う。

3 総会の議長は、原則として、支部長が務める。支部長が行使できない場合には、副支部長が務める。

4 定時総会に於いて決議すべき議案は、以下の通りとする。

本年度の事業報告及び会計報告

新年度の事業計画

役員の選任・解任

本規約の改正・追加

その他、事業に重大な影響を及ぼす事項

5 総会の議決権は、開催通知時点の支部会員が有する。

6 総会は、委任状を含め、支部会員の2分の1以上の出席を以て有効とし、出席者の3分の2以上の賛成により承認される。

 

章 役員

[役員]

条 以下の役員を、定時総会の決議により支部会員の中から選任する。

  支部長1名

  副支部長1名以上

  監査役1名以上

2 役員会の決議または支部長専決により事業の運営に応じて臨時的役員を支部会員・準支部会員の中から委嘱することができる。

3 役員の兼務は以下の場合を除いて妨げない。

支部長とその他会計担当の役員

支部長と監査役

監査役と会計担当の役員

4 役員の任期については以下のとおりとする。

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

任期中の退任は妨げない。但し、後任が決まるまでの間は元の職務を継続する。

任期中に学籍番号を失った場合は退任となる。但し、卒業の場合は年度末までその資格を継続することを妨げない。

5 役員は、支部活動の遂行上、知り得た個人情報について、在任中はもちろん退任後においても、守秘義務を負う。

 

[役員の責務]

第6条 支部長は、当支部及び役員会を代表し、当支部を統括し、本支部事業を統括処理する。また、当支部運営の全ての責任を負うものとする。

2 副支部長(会計担当は、当支部の経理を処理するとともに、支部長の補佐にあたる。

3 副支部長(学習担当は、講師と連絡を取り、当支部の学習に関する事業を行うとともに、支部長の補佐にあたる。

4 監査役は、当支部の経理及び事業を監査する。

5 全ての役員は、滞りない事業運営に、積極的に参加、協力しなければならない。 

 

[役員会]

第7条 第5条選任の役員によって役員会を構成する。

2 役員会は、支部長或いは役員の過半数以上の発議によって招集される。

3 役員会の議長は、支部長とする。

4 役員会は、以下の行為を行う。

① 第4条の総会の招集決議

  第9条の準支部会員の承認

  第13条の支部会員の処分の決議

  その他、事業運営に緊急を要する決議

 

第4章 支部会員

[入退会]

第8条 中央大学の学籍を有する者は、当支部への入会資格を有する。

2 入会者は、入会届を提出するとともに第15条規定の会費を納入しなければならない。

3 入会手続き完了者には、会員証を交付する。

4 退会する場合、会員証を返納しなければならない。

 

[準支部会員]

第9条 中央大学通信教育課程の卒業者及び中央大学に学籍がない者は、役員会の承認により、準支部会員となることができる。但し、総会議決権と役員就任資格は付与されない。

 

[会員の協力義務]

第10条 準支部会員を含む全ての支部会員は、第3条規定の事業への協力に努めなければならない。

 

[卒業生役員職]

第11条 総会の議決により当支部卒業生に役員職を嘱託する場合、支部会員資格を与えると共に第15条規定の会費を免除する。

 

[会員名簿]

第12条 会員名簿は、総会及び事業の連絡、学習会の予定変更等、支部連絡に係る目的のみに使用し、目的外の使用、第三者への開示は禁止する。

 

[会員の処分]

第13条 以下に挙げる行為を行った支部会員は、その程度に照らし、資格停止、退会勧告又は除名等の処分を、役員会で決議される。

  当支部の秩序を乱す行為

  当支部の名誉・信用を損ねる行為

③ 当支部に不利益を与えた場合

④ 会員の義務を故なく従わない場合

但し、該当支部会員の弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の決議は、その他の支部会員の過半数以上の同意を以て、有効とする。

 

第5章 会計

[会計総則]

第14条 会計年度は、自41日至331日とする。

2 副支部長(会計担当)が会計全般の責任を有し、事業終了後、監査役に帳票を添えて会計報告を監査役に提出しなければならない。

3 監査役は、会計報告を精査の上、定時総会にその適性を報告しなければならない。

 

[会費]

第15条 支部会員の会費は、入会時期により、通年(自41日至331日)、前期(41日至930)と後期(101日至331)に分けて、次の通りとする。

通年: 3,000

前期: 1,500円   後期: 1,500

 

[聴講生]

第16条 支部会員以外の者が、学習会を聴講する場合は、聴講生とし、1学習会500円を徴収する。

2 次に掲げる者は聴講費を減免する。

① 当支部講師

   当支部と提携を結んだ学生会支部の所属支部員

③ 当支部の卒業生で、本支部が必要と認める者

 

第6章 改正

[改正手続]

第17条 本規約の改正は、登録役員の多数決議決を得て、支部長がこれを発議し、総会出席者の3分の2以上の議決により行う。

 

第7章 補則

[定めのない事項]

第18条 本規約で定めのない事項が生じたときは、役員会の決定により処理できるものとする。

 

2013511日改正

2015329日改正

2016321日改正

2017320日改正

2018318日改正

2021313改正